- @自宅家賃を必要経費にできる
- 個人事業の場合は、自宅とは別に店舗や事務所を借りている場合は、自宅家賃を経費にしたくても経費にはできません。法人の場合は、事業とは全く関係のない居住用の自宅家賃でも、その50%〜80%を法人の経費にすることができます。自宅を役員社宅にするためには、まず、法人化して、事業主が役員になり、現在賃貸している住宅を大家さんと法人との賃貸借契約に切り替え、法人で借りる形をとります。法人は、社宅として毎月大家さんに家賃を支払い、役員はその家賃の50%〜80%を社宅家賃として法人に支払うことになります。そうすると、家賃の50%〜80%を法人の経費にできるわけです。つまり、個人は家賃総額の50%〜80%の家賃ですみ、法人は、家賃総額の50%〜80%を経費とすることができるということです。
- A経営者の出張費が必要経費になる
- 個人事業主が地方へ出張した場合、自分の事業から出張費をもらうことはできません。しかし、法人の場合は、法人から経営者個人に対して出張費を支払うことができ、交通費・福利厚生費として必要経費にできます。また、出張費を受け取った経営者個人も、出張費に対しては、個人の所得税や住民税はかからくなります。
- B経営者の生命保険料が必要経費になる
- 個人事業者の場合、個人事業者に掛けた生命保険料は経費にはなりませんし、最大でも年間10万円の所得控除しかありません。法人が経営者に生命保険を掛ける場合、法人が生命保険の契約者になり、被保険者を経営者、保険金受取人を法人とする保険契約を生命保険会社と締結する必要があるのですが、法人の場合は、経営者に保険を掛けると、生命保険の種類によっては、法人が支払った保険料の全額や2分の一を経費にすることができます。ただし、受け取った保険金は、個人事業の場合は遺族に支払われますが、法人の場合は、法人に支払われ、受取保険金に税金がかかってしまします。そこで、受取保険金に見合う額の死亡退職金を経営者の遺族に支給するようにします。なぜなら、死亡退職金は会社の経費になるからです。また、役員の定年退職にあわせて満期を迎えるような保険に加入すれば、毎月の保険金は経費になり、満期になって戻ってきたお金は退職金にあてるということもできます
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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