| 法人化で給与所得控除を利用して所得税・住民税の節税 |
所得税・住民税は、所得によって支払う税金の金額が変わってきます。
支払う税金を減らすには、所得を減らすことがポイントとなってきます。
個人事業主は、自分で事業を営んで、自分で収入を得ているので、個人事業主の所得は個人の税金にそのまま跳ね返ってきま。、法人は、法人の所得の中から事業主に役員報酬として定期の給与を支給でき、事業主が法人から役員報酬として受け取った所得は、「給与収入ー給与所得控除=事業主の給与所得」となります。
例:個人事業を法人化した上で、法人の所得が〇になるように、法人の所得の全額を自分に役員報酬として支給した場合
個人事業者の所得=事業収入ー必要経費
↓ 法人化すると
事業主の給与所得=法人収入ー必要経費ー給与所得控除
| 個人事業の場合 |
法人化した場合 |
法人化によって |
| 所得400万円の人は? |
| 66万5000円 |
36万5000円 |
30万円もお得 |
| 所得600万円の人は? |
| 126万5000円 |
74万3000円 |
52万2000円もお得 |
| 所得800万円の人は? |
| 188万5100円 |
126万5000円 |
62万100円もお得 |
つまり、法人化すると給与所得控除の分だけ所得を減らして税金を安くすることができます!!そのことにプラスして、法人が支払った給与も役員報酬として法人の経費にできるため、法人の税金負担も軽くなります。
個人事業事業者が唯一できるのは、専業専従者(家族従業員)に給与を支払って所得を分散することで、これは必ず税務署に届け出る必要があります。
しかし、法人の場合は、専業専従者(家族従業員)だけでなく法人の仕事を手伝う配偶者や親族などの身内にも給与を自由に支給でき、税務署への届出も必要ありません。また、身内を役員にした場合、非常勤であっても月に数万円程度の役員報酬を支給することも可能です。
例:個人事業を法人化した上で、法人の所得全額を役員である事業主と家族に給与として分散する場合
| 個人事業の所得 |
| ↓ 法人化すると |
| 事業主の給与収入(役員報酬) |
家族の給与収入(役員報酬) |
| 事業主の給与所得 |
給与所得控除 |
家族の給与所得 |
給与所得控除 |
個人事業の所得1000万円の人のケース
↓ 法人化して、所得の1000万円を事業主に600万・妻に4 00万役員報酬として支給
事業主の税金
74万3000円 |
妻の税金
36万5000円 |
税金合計
110万8000円 |
法人化して、所得を分散すると149万9100円も税金がお得!!
つまり、法人化すると、給与所得として家族に分散することによって、それまで、事業主一人で背負っていた税金を家族で安くすることができるのです!!
- 「生計を一にする親族が事業の支出に密接に関係した場合は、その支出(給料・家賃など)を必要経費にできるので大幅な節税ができる。
- 配偶者や扶養家族に年間103万円以下の給料を支払うなら、事業主の配偶者控除・扶養控除の対象になる
- 役員・家族従業者に退職金を支払うことができ、その退職金を必要経費にできるので、法人の節税にもなり、退職者も税金が優遇される。
- 資本金1000万円未満なら消費税の納税を2期しないでOK!
- 決算期を自由に変更できるので、納税額を少なくすることができる
- 会社なら赤字をだしても7年間も利益と相殺できる
- 会社なら代表者が死亡しても、代表者所有の法人の株式が相続税の対象になるので、事業はそのまま継続することができ、所有株式の贈与や譲渡で事前に相続税対策をすることもできる
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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