資本金一円から会社設立しませんか?
個人事業の方会社設立しませんか?
専門家である行政書士があなたのお力になります。お任せ下さい!!


          会社設立専門      
全国対応

株式会社はお金がなくても一人でも設立できるって知っていましたか?
自分で設立するより専門家に頼んだ方が早くて安くなること知ってましたか?
会社にすると税金が得になり、あれもこれも経費に出きるって知ってましたか?
あなたにやっていただく手続きは、わずか4つだけ!!
これから事業をはじめる方、個人事業主のかた、会社設立を決めた方、必見!!

MAIL miyanakahoumu@kaishaseturitu99.com TEL&FAX 03-3776-5445

    

 
個人と法人の違い

個人事業は無限責任だが、法人は有限責任!!

個人事業 無限責任 全責任を事業主個人が負う
↓    法人化すると・・・・
会社(法人) 有限責任 出資者(株主)は自分の出資分についてのみ責任を負う

個人事業の場合は、個人が自己責任で事業を行っており、その全責任を事業主が負うことになります。
例えば、事業資金として借りた借入金であっても、実際には事業主個人の借金と同じ扱いになります。
個人事業の権利義務は、すべて事業主個人に帰属しています。仮に事業に失敗したときは、個人の財産を手放してでも。債務の支払いに充てなければなりません。
つまり、個人事業では、事業主個人が債務に対して無限の責任を負うということです。
法人自らが契約の当事者として、売買契約や賃貸借契約を締結できるので、法人名義で銀行からお金を借りたり、銀行口座を開設できるのです。
法人が事業資金として借りた借入金は。あくまでも法人の債務であり、経営者個人の借金ではありません。会社が倒産した時でも、債務の支払義務が及ぶのは法人資産の範囲内であり、原則として経営者個人の財産にまで支払義務が及ぶことはありません。(経営者が法人の借入金の個人保証人となっていた場合を除く)



行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
営業時間
月曜〜金曜
(平日)
AM9:00〜PM5:00
土・日・祭日・時間外
面談・相談、要予約
電話受付
月曜〜金曜
(平日)
AM9:00
PM5:00
MAIL・FAX
24時間対応
行政書士宮中法務事務所
〒140−0025
東京都
大田区南馬込1−58−5
TEL:03−3776−5445
業務内容
相続・遺言
性同一性障害
同性愛
風俗営業許可
飲食店営業許可
車関係手続き
契約書・内容証明
各種許認可
 
人それぞれ悩みは違います。
どんな些細なことでもお気軽にご相談下さい
メール相談1往復1000円  
                            トップヘ

会社設立に関することならお気軽にお問合せ・ご相談下さい


行政書士宮中法務事務所
〒143-0025 東京都大田区南馬込1−58−5
TEL:03-3776-5445  FAX:03-3776-5445
MAIL:miyanakahoumu@kaishaseturitu99.com

プライバシーポリシー/サイトマップ/
Copyright(C)2005 行政書士宮中法務事務所.All Rights Reserved.