↓ 法人化すると・・・・
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有限責任 |
出資者(株主)は自分の出資分についてのみ責任を負う |
個人事業の場合は、個人が自己責任で事業を行っており、その全責任を事業主が負うことになります。
例えば、事業資金として借りた借入金であっても、実際には事業主個人の借金と同じ扱いになります。
個人事業の権利義務は、すべて事業主個人に帰属しています。仮に事業に失敗したときは、個人の財産を手放してでも。債務の支払いに充てなければなりません。
つまり、個人事業では、事業主個人が債務に対して無限の責任を負うということです。
法人自らが契約の当事者として、売買契約や賃貸借契約を締結できるので、法人名義で銀行からお金を借りたり、銀行口座を開設できるのです。
法人が事業資金として借りた借入金は。あくまでも法人の債務であり、経営者個人の借金ではありません。会社が倒産した時でも、債務の支払義務が及ぶのは法人資産の範囲内であり、原則として経営者個人の財産にまで支払義務が及ぶことはありません。(経営者が法人の借入金の個人保証人となっていた場合を除く)
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行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
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