
お客様は、その書類を法務局に持っていくだけで会社が設立できます。
登記完了後の謄本・印鑑証明の取得代行も行います。
|

お客様は、その書類を法務局に持っていくだけで会社が設立できます。
登記完了後の謄本・印鑑証明の取得はお客様の方でお願いします。 |

当事務所のサービス内容はこちら
 |
- 当事務所は、基本的にお申し込みから、仕事の完了まで、お忙しいお客様のために、お客様にお会いすることなく郵送・メール・電話・FAXで作業を進めていく形をとらせて頂いております。あくまでも、この体制は、お忙しいお客様の為ですので、直接会って相談したい、作業をすすめたい方は事務所に来ていただくか、こちらからお客様のご指定の場所へ行くことも可能です。
- 一般的には、「法務局」への登記申請は依頼先の事務所が司法書士と提携して行ってくれますが、この場合ですと更に登記申請の報酬への支払がかかります。当事務所では、法務局への登記申請はお客様に行っていただくため、無駄なコストがかかりません。
-
当事務所では、必ず必要な法定実費も報酬と共に頂くシステムをとらしていただいているので、お客様に郵送した書類一式を法務局の窓口担当者に渡すだけです。
その時に登記完了予定日が書かれた小さな紙を渡されるので、当事務所にご連絡くだされば結構です。
- 登記完了後の印鑑証明書交付にあたっては、印鑑カードを必ず持参しなければならないのですが、この印鑑カードは登記完了後にもらえるものですので、登記完了時に、もう1度法務局に足を運ばなければなりません。その時に、印鑑カードと登記簿謄本と印鑑証明書をまとめて交付申請すればよいのですが、お客様にとっては二度手間になってしまいます。
登記簿謄本は誰でも取得することができ、郵送でも取得できます。しかし、印鑑証明書は郵送でも交付してもらえるのですが、必ず印鑑カードの提出を求められ、本人もしくは本人から委任状によって委任を受けた代理人が交付申請しなければなりません。
つまり、印鑑証明書においては、印鑑カードを受け取りに、もう1度、法務局へ行かなくてはいけないということです。
当事務所では、登記完了後、この印鑑カードの交付と印鑑証明書・登記簿謄本の交付の代行も忙しいお客様に代わって行うサービスも提供しております
- 印鑑カード・印鑑証明書・登記簿謄本の交付申請にお客様が法務局に行かれる場合も、先に交付申請に必要な登記印紙代を頂くシステムを取らしていただいてますので、書類を窓口に提出するだけで交付されるようになります。
あなたなら、どのコースを選びますか?
お申し込みはこちら 
|
|
 |
行政書士
宮中 裕 |
1971年生
和洋女子大学卒業 |
 |
|
|
|