会社を設立する際には、原則として金銭による出資が行われますが、その例外として現物出資があります。
「現物出資」とは、動産、不動産、有価証券などの金銭以外の財産をもって行う出資のことです。
以下のようなたくさんの規制が設けられているのです。
1. 現物出資は発起人のみができます。
2. 現物出資には、原則として裁判所選任の検査役の調査を受ける必要があります。
2.につきましては、現物出資の価額の総額が500万円を超えていない場合は検査役の調査が免除されます。これまでは、資本金の20%以下でないと検査役の調査を必要としていましたが、会社法がそれを撤廃し、現物出資は非常にやり易くなりました。
もし、現物出資の価額の総額が500万円を超えても、弁護士、公認会計士、税理士等から、その価額が相当であるという証明があれば検査役の調査は免除されます。
会社法は、その効力が生ずるためには原始定款に、出資者の氏名、財産とその価額、それに割当てる株式の数を記載しなければならないとしています。
以上のように現物出資での会社の設立は、書類の記載が面倒になり、添付書類も金銭出資の場合よりも多くなるので、手続が複雑になります。
手続を簡単にするため、金銭のみでの出資の設立を先ず行い、会社が個人から車・パソコンを買い取るという方法も可能です。ただし、この価額が純資産額の5分の1を超えると「事後設立」という別の規制にひっかかります。注意しましょう。
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