株式会社を設立する場合、定款を作成する必要がありますが、この定款は作成後に、公証役場で公証人の認証を受ける必要があります。そして、公証人の認証を受けるには、法律で定められた定款認証手数料5万円と印紙代4万円(紙ベースの定款に関して掛かる印紙税)が必ず必要でしたが、電子定款認証でも会社設立が可能となりました。電子定款をご利用の場合、従来型(紙定款)に比べ印紙税4万円が不要となります!
なぜ4万円印紙代が不要になるのか?
印紙税というのは、文字通り「紙」つまり、文書に関して課税される税金です。
これに対して電子定款というのは、電子媒体を活用して認証をうけた定款なので、文書の扱いではなくなる(紙ではない)ため、印紙税法で非課税となり、印紙代の4万円が不要になるということになります
認証を受けるには、通常の紙で定款認証を受ける場合と同様、公証人役場に出向くことが必要です。
具体的な認証方法ですが、作成した定款をPDF化し、作成者が電子証明書で電子署名をし、それをフロッピーに保存して公証人役場に持参するということになります。
ご自分でも電子定款はできますが、「電子定款」を作成する場合、電子証明書の発行やシステムの導入などで約10万円の費用がかかります。また、電子証明書を発行するまでに時間が1ヶ月くらいかかります。たった1回の会社設立のために無駄なお金をあなたは使いますか?
当事務所にご依頼されれば、無駄なお金を使うことなく、印紙代4万円も削減することができます。
「会社設立費用を少しでも削減したい」と思われるお客様は是非ご検討頂きたくお願い申し上げます。
紙ベースの定款認証と電子定款認証の場合の費用を以下に比較します。
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通常の定款の場合 |
電子定款の場合 |
| 収入印紙代 |
40,000円 |
0円 |
| 認証手数料 |
50,000円 |
50,000円 |
| 謄本交付手数料 |
用紙1枚250円 |
用紙1枚250円 |
| 合計 |
92.000円程度 |
52,000円程度 |
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