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設立登記が完了したらすぐに行いましょう!
税務署・都道府県税事務所・市町村役場への書類及び添付書類を20.000円にて作成致します。
東京・神奈川・千葉・埼玉限定
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東京都の場合は、交通費は無料です。
東京23区以外の場合は、交通費として4,000円頂きます。
その他、現在事項全部証明書取得費用=1,000円が必要になります。
当事務所では、会社設立後の税務署等への届出をサポートしています。 会社設立後には、税務署・都県税事務所・市町村役場へ税金に関連する多くの書類を添付書類をつけて届出する義務があります( 提出期限あり )。また、この届出を怠ったり、適切な届出をしない場合には、大きな損害が発生する場合があるので、注意する必要があります。
| 当事務所のサポート内容 |
| 提出先 |
提出書類 |
提出期限 |
| 税務署 |
法人設立届出書 |
設立後2ヶ月以内
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| 会社を設立すると、『法人税』の課税対象となり、会社はその基本的な内容を税務署に告知するために、『法人設立届出書』を作成し、添付書類を5つ合わせた合計6種類の書類を税務署に提出しなければいけません。会社設立後2ヶ月以内に提出して下さい。 |
| 税務署 |
給与支払い事務所等の開設届出書 |
設立後1ヶ月以内
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会社が源泉徴収(従業員に給与を支払うとき、会社は給与の中から所得税を天引きしていったん預かる事)をした後、従業員に代わって毎月所得税を納付するのですが、納付用紙を税務署からもらわないと納付できません。そのための納付用紙を税務署からもらうため『給与支払事務所等の開設届出書』を提出しなければなりません。所得税の納付は銀行や郵便局等の金融機関の窓口等で行います。納付期限は翌月の10日までです。手続きが遅れると延滞金等のペナルティーが課せられますので注意しましょう。
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| 税務署 |
源泉所得税の納期の特例承認に関する申請書 |
原則として、提出した月の翌月から特例を受けることができる
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会社は従業員の給与の中から、給与にかかる源泉所得税を天引きしていったん預かり、従業員にかわって毎月納付しなければいけません。ただ毎月納付するのは、意外と面倒なことです。 そこで、給与の支払を受ける従業員が常時10人未満の小さな会社の場合には、本来なら毎月行わなければならない納税手続きを、年2回にまとめて納付すればよいことになっているのです。 詳しく説明しますと、1月から6月までの間に会社が預かった源泉所得税は7月10日までに、7月から12月までの分は翌年1月20日までに、まとめて納付すればよいことになっています。 この特例を受けるには、『源泉所得税の納期の特例に関する申請書』に必要事項を記入して提出します。特例が適用されるのは、この届出書を提出した月の翌月からとなります。
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| 税務署 |
青色申告の承認申請書 |
原則として設立から3ヶ月以内(設立3ヶ月以内に事業年度が終わる場合は事業年度内)
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会社を設立して営業を始めると、売り上げに伴う収益に対して様々な税金がかかってきます。このため税務署への税務申告が必要になります。納税方法には『青色申告制度』『白色申告制度』の2つがあります。青色申告制度とは、会社が自主的に所得を計算して税金を納めることです。青色申告で所得を計算するためには、会社の取引の全てを複式簿記と呼ばれる形式に従って記帳しなければいけません。 例えば、1期目が100万円の赤字で2期目が150万円の黒字だったとします。1期目は赤字なので納税の必要はありません。2期目は、法人税等がかけられるのは、黒字150万円に対してではなく、2期目の黒字額から1期目の赤字額を差し引いた50万円のみに対して税金がかけられます。
青色申告制度は、義務ではないので、税務署に対して青色申告承認申請書を提出して申請しなければ自動的に白色申告になってしまいます。申請の期限は@法人設立から3ヶ月を経過した日A第1期の事業年度の終了する日のどちらか早いほうの前日までとなっています。
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都県税事務所
(東京23区以外) |
法人設立届出書 |
設立後1ヶ月以内
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| 各都道府県によって多少違いがありますが、税務署に提出する法人設立届出書と内容は同じです。税務署には国に納めるために法人税の申告をしますが、税務事務所には、都道府県に納めるために申請しなければなりません。 |
都県税事務所
(東京23区) |
事業開始等申告書 |
事業開始の日から15日以内 |
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事業開始等申告書とは、法人(会社)が、東京都内で事業を開始し、事業所等を設けた場合には、その開始または設置の日から15日以内に、事業所等の所在地を担当する都税事務所・支庁に提出しなくてはいけない書類です。
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| 市町村役場 |
法人設立届出書 |
設立後1ヶ月以内
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| 市区町村に法人を設立・転入したときや事務所等又は寮等を設置したとき市町村に提出する書類です。法人市民税の算定のための資料とされます。 |
当事務所からお客様への郵送は着払いとさせて頂きます。
お客様から当事務所への郵送は、お客様負担で、書留郵
便または配達記録郵便でお願いします。
費用振込みの振込手数料はお客様でご負担ください。
その都度、メールや電話で確認しながら進めていきますので、ご安心下さい。
お客様は、何も心配することはありません。当方の指示するように進めていただければ大丈夫です。
会社設立のお申込みと同時にお申込みいただけます。
また、会社設立の申込み後でも、登記申請までの間にお申込みの旨を伝えていただければ承ります。
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