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株式会社設立

設立準備

 会社の商号の決定

商号については
、全く同一の住所に、全く同一商号があった場合を除き、自由にご希望の商号が登記できます。
しかし、すでに同一市町村 に登記されている商号、若しくは全国区で有名な商号と類似の商号を使用し場合、 すでに登記されている相手方の会社から訴訟を起こされないように注意して商号を決めましょう。
  1. 他の法人組織名称(有限会社や合同会社)といった文字を使用しない
  2. 他の法人組織名称(有限会社や合同会社)といった文字を使用しない
  3. ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字でも登記できます
 本店所在地の決定

ご自分の自宅を本店にするのか、あるいは、貸事務所を本店にするのかを決めてください。
実際には登記した本店とは違う場所で主の事業を行っていても、許認可事業でない限り、特に差し支えはありません。借りた事務所を本店所在地にしておくと、移転のたびに定款の変更登記が必要になりますので、自宅の住所を本店所在地にしておくこともできます。
また、この場合、事務所が別の場所にあっても本店所在地の税務署が管轄になります。
 事業目的の決定
 
事業目的は「何をする会社なのか」を明確にするもので、定款の中に必ず記載しなければならない事項です。
目的は1つでも構いませんが、定款に記載されていない事業をその会社の仕事とすることはできませんので、将来、行う予定のある事業内容も多めに入れておくとよいでしょう。例えば許認可が必要な事業でも、設立当初から定款の目的に入れておくことができますが、目的の記載方法を間違ってしまうと、許認可が受けられず、定款を変更しなければいけなくなりますので注意が必要です。
さらに目的の最後に「前各号に対する一切の業務」と入れておけば、目的の範囲が広がりますし、会社設立後の事業内容に多少変化が生じたとしても、定款の目的欄を変更する必要はありません。

 
資本金の額の決定
資本金は大きければ大きいほど法人の信用度が増します。
だからといって事業規模に見合わない資本金額を設定してしまうと、不必要な税金を支払うことにもなりかねません。
資本金は会社設立時には、いったん金融機関に預けますが、登記終了後には、開業資金・運転資金として自由に使用することができます。
資本金が1円でも会社を設立するこでができるようになりましたが、1円で経営ができるというわけではありません。事業を始めるには色々と経費がかさむものです。
そのへんを考慮して、開業資金・運転資金として必要な費用を洗いだし、適正な資本金額を求めていきましょう
また、資本金1000万円未満の法人は、消費税が設立1期目と2期目が免税になるので、その点も考慮するとよいでしょう。

 
発起人の決定

発起人とは、会社を設立するには、どの様な会社にするのか考え、具体的な設立手続を行う人が必要になります。その企画から事務手続きまでを担うのが発起人です。定款に「発起人」として署名をした人が発起人となります。つまり、会社を設立するための段取り役です。発起人は1株以上の株式の出資払込みをしなければなりません。(最低資本金制度が廃止されたため、1円の払込みでもOK)。

人数は1人以上ならば何人でもよく、上限はありません。

 資格制限もなく、未成年者や法人でも発起人になれます(未成年者が発起人になる場合は保護者の同意が必要です)。

 ただし、15歳未満は印鑑登録ができないため、たとえ保護者の同意が得られたとしても発起人にはなれません。
法人が発起人になる場合は、双方の会社の事業内容が類似をしていないと、公証人の認証を得られないことがあるので要注意です。
また、

  • 「出資されている方がすべて親族(同族)」
  • 「業務に携わる取締役の過半数以上が親族(同族)である」
  • 「役員報酬」と「会社の利益」の合計が年額1600万円を超える」
上記の条件をすべて満たしてしまうと会社経営者(取締役・役員)に支払われる役員報酬の給与所得控除額の金額が会社の利益とみなされるようになり法人税が課されるようになってしまいます。
節税したいのであれば、資本金の一部(11%以上)を親族以外の人に出資してもらうようにしたほうがよいでしょう。

 
株式の譲渡制限

株式譲渡制限会社の場合のみ取締役が一人でもよくなったわけですが、そもそも株式譲渡制限とはなんでしょう?
株式譲渡制限とは、定款に「当会社の株式を譲渡するには、取締役会(取締役会を置かないときは株主総会)の承認を受けなければならない」旨の規定を設置することをいいます。
この規定によって、株主は、勝手に会社の株を他人に売れないことになり、シンプルな会社の経営ができるようになります。
また、「株式の譲渡制限会社」にしておけば、取締役、監査役とも任期を10年まで伸長することができます。
想定外の会社買収を防ぐためにも、株式の譲渡制限を付けることをお勧めします。

 役員の決定

役員とは、会社の経営を実質的に担当する、いわゆる経営者です。
通常は、発起人が、役員になることがほとんどです。
新会社法では、取締役1人以上、監査役は置いてもおかなくてもよくなりました。
また、株式の譲渡制限を付けた会社であれば、役員は取締役一人でOKです。
配偶者を役員にするかしないかは、賞与の支給に関係するため、慎重に考えなければなりません。なぜなら、役員の報酬は、非常勤でも月に数万円支払うことができ、法人の経費になりますが、賞与においては、法人の必要経費にならないからです。

 
事業年度の決定

法人の決算月(事業年度)を決めます。設立第1期は、設立日から決算日までです。資本金1000万円未満で消費税が1期目と2期目で免税になる場合は、1期目に期間が最大になるように、設立月の前月を決算月にすると節税になります。






行政書士
宮中 裕
1971年生
和洋女子大学卒業
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