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合同会社を新しく設立する際には、最初に「会社の憲法」とも言える「定款」というものを、作成しなければなりません。
定款とはまず立ち上げようとする会社の商号は、なになに・本店所在地はどこそこ・資本金はいくら・会社の事業目的はなになに・役員はだれそれ、といった内容のものを商法の規定に従って作成したものです。
合同会社の場合は、株式会社とは違い、公証役場での定款認証は必要ありませんが、定款自体には株式会社同様、4万円の収入印紙を貼らなければなりません。
しかし、電子定款を利用して会社を設立すれば定款に貼る収入印紙が必要なくなります。
従来の定款は紙でしたが(今でも紙の定款は利用できます)、電子定款はPDFファイルです。
よって収入印紙を貼ることはできないので、4万円の収入印紙代が節約できるということです。
ただし、どこの事務所でも電子定款を作成できるわけではありません。それなりの設備投資が必要です。どういうものかというと、電子定款を当センターが作成したことを証明する為に、電子証明書や電子署名といった技術を取り入れる必要があります。この設備投資が10万円程かかるのです。
もしあなたが、ご自分で定款を作成し認証を受けるとしても、4万円の収入印紙はかかります。それとも4万円を浮かすために10万円のコストをかけますか?そんなことはもちろん、現実的ではありません。
当事務所は、電子定款作成可能です。
当事務所に設立を依頼した場合に限って4万円の収入印紙が不要となるのです。
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